外部評価
根拠文書・条文
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第97条7項
(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)
第97条本文
指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行われなければならない。
7項
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。